第一節 代表委員会 |
第六条 |
本連盟は、本連盟の代表機関として、全日本学生将棋連盟代表委員会を設ける。 |
第七条 |
本連盟代表委員会は、本連盟の最高議決機関であり、また執行機関でもある。 |
第八条 |
本連盟代表委員会は、各地区連盟の代表によって構成され、その人数は下記のとおりとする。 |
北海道学生将棋連盟 一名 |
東北学生将棋連盟 一名 |
関東大学将棋連盟 一名 |
中部学生将棋連盟 一名 |
北信越学生将棋連盟 一名 |
関西学生将棋連盟 一名 |
中四国学生将棋連盟 一名 |
全九州学生将棋連盟 一名 |
第九条 |
(一) 本連盟代表委員会における議決は、第二条の精神に則り。各地区連盟が一票で満場一致を原則とする。 |
(二) 本連盟代表委員会に各地区連盟が欠席する場合、その議決権は代表委員会に委任されたものとみなす。 |
第十条 |
本連盟代表委員会の役員構成は下記のとおりとする。 |
委員長 一名 |
副委員長 若干名 |
会計委員 一名 |
代表委員 八名 |
第十一条 |
本連盟代表委員会委員長並びに副委員長は、代表委員会の決議により選出する。尚、委員長、副委員長を代表委員から選出した地区は、代表委員を各一名ずつ補充する。 |
第十二条 |
委員長は、本連盟代表委員会を代表し、統括する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長の事故ある時はこれを代行する。 |
第十三条 |
本連盟の会計委員は、代表委員会が任命する。 |
第十四条 |
本連盟代表委員会委員長、副委員長、会計委員、代表委員の任期は一年とする。但し再選を妨げない。 |
第十五条 |
本連盟代表委員会は、委員長の召集により年二回(春一回、秋一回)以上開かれねばならない。 |
第十六条 |
代表委員が正当な理由で、代表委員会に出席できない時は、代表委員代理を出席させることができる。但し、代表委員代理は、代表委員の委任状を必要とする。 |
第十七条 |
本連盟代表委員会は、次のことを決議し、執行する。 |
(一) 本連盟主催の試合の、日程、会場、宿泊の準備 |
(二) 連盟費、臨時費の作成 |
(三) 疑議を生じた規約の解釈 |
(四) その他本連盟目的達成のために必要な事項の執行 |
第十八条 |
本連盟代表委員会委員長は、委員長が必要と認める時、代表委員以外の者を代表委員会に参加させることができる。 |
第二節 代表委員会事務局 |
第十九条 |
本連盟代表委員会は、代表委員会の補助執行機関である代表委員会事務局を必要地区に設ける。 |
第二十条 |
本連盟代表委員会事務局は、代表委員会に委託された通常の事務及び代表委員会の執行事項の補助を行う。 |
第二十一条 |
本連盟代表委員会事務局の各委員は、代表員会の決議と委任によって選出される。但し、代表委員や各地区役員の兼任は、これを妨げない。 |
第二十二条 |
本連盟代表委員会事務局の委員の人数は、任意数とする。但し、事務局長は、代表委員会委員長か副委員長が兼任する。 |
第三節 特別委員会及び特別委員 |
第二十三条 |
本連盟代表委員会は、決議により特別委員会及び特別委員を設けることができる。 |
第二十四条 |
特別委員会は、代表委員会に委任された事項だけにつきその任務を行う。特別委員も同じ。 |
第二十五条 |
特別委員会の人数は任意とする。但し、特別委員会委員長は、代表委員会が指名する。特別委員も右に同じ。 |
第二十六条 |
特別委員会は、特別委員会委員長の召集により、随時開かれる。 |
第二十七条 |
特別委員会は、その任務を完遂した時、代表委員会の指示により解散する。 |
第二十八条 |
特別委員会の活動は、代表委員会が責任をもつこととする。特別委員も右に同じ。 |