関東大学将棋連盟 情報棟

全日本学生将棋連盟規約

ここには、全日本学生将棋連盟の規約を掲載しております。

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全日本学生将棋連盟規約


第一章 総則
第一条 本連盟は、全日本学生将棋連盟と称する。
第二条 本連盟は、棋道精神を追求し、将棋の神髄を究めることに努力すると共に学生としての知性を磨き、礼儀を弁え、また相互の親睦を図り、 学生の立場から正しい姿勢で将棋の発展に寄与することを目的とする。
第三条 本連盟は、学生将棋の代表機関であり、学生将棋を総括するものである。
第四条 (一) 本連盟の構成は、下記の各地区連盟によってなされる。
北海道学生将棋連盟
東北学生将棋連盟
関東大学将棋連盟
中部学生将棋連盟
北信越学生将棋連盟
関西学生将棋連盟
中四国学生将棋連盟
全九州学生将棋連盟
(二) 本連盟の参加資格は、大学及び高等専門学校、専修学校の在学生とする。但し、大学院生及び十八歳に満たない者、ならびに予備校生はこれを認めない。
第五条 本連盟は、第二条目的達成のため、種々の活動を行う。

第二章 機関
第一節 代表委員会
第六条 本連盟は、本連盟の代表機関として、全日本学生将棋連盟代表委員会を設ける。
第七条 本連盟代表委員会は、本連盟の最高議決機関であり、また執行機関でもある。
第八条 本連盟代表委員会は、各地区連盟の代表によって構成され、その人数は下記のとおりとする。
北海道学生将棋連盟 一名
東北学生将棋連盟 一名
関東大学将棋連盟 一名
中部学生将棋連盟 一名
北信越学生将棋連盟 一名
関西学生将棋連盟 一名
中四国学生将棋連盟 一名
全九州学生将棋連盟 一名
第九条 (一) 本連盟代表委員会における議決は、第二条の精神に則り。各地区連盟が一票で満場一致を原則とする。
(二) 本連盟代表委員会に各地区連盟が欠席する場合、その議決権は代表委員会に委任されたものとみなす。
第十条 本連盟代表委員会の役員構成は下記のとおりとする。
委員長 一名
副委員長 若干名
会計委員 一名
代表委員 八名
第十一条 本連盟代表委員会委員長並びに副委員長は、代表委員会の決議により選出する。尚、委員長、副委員長を代表委員から選出した地区は、代表委員を各一名ずつ補充する。
第十二条 委員長は、本連盟代表委員会を代表し、統括する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長の事故ある時はこれを代行する。
第十三条 本連盟の会計委員は、代表委員会が任命する。
第十四条 本連盟代表委員会委員長、副委員長、会計委員、代表委員の任期は一年とする。但し再選を妨げない。
第十五条 本連盟代表委員会は、委員長の召集により年二回(春一回、秋一回)以上開かれねばならない。
第十六条 代表委員が正当な理由で、代表委員会に出席できない時は、代表委員代理を出席させることができる。但し、代表委員代理は、代表委員の委任状を必要とする。
第十七条 本連盟代表委員会は、次のことを決議し、執行する。
(一) 本連盟主催の試合の、日程、会場、宿泊の準備
(二) 連盟費、臨時費の作成
(三) 疑議を生じた規約の解釈
(四) その他本連盟目的達成のために必要な事項の執行
第十八条 本連盟代表委員会委員長は、委員長が必要と認める時、代表委員以外の者を代表委員会に参加させることができる。
第二節 代表委員会事務局
第十九条 本連盟代表委員会は、代表委員会の補助執行機関である代表委員会事務局を必要地区に設ける。
第二十条 本連盟代表委員会事務局は、代表委員会に委託された通常の事務及び代表委員会の執行事項の補助を行う。
第二十一条 本連盟代表委員会事務局の各委員は、代表員会の決議と委任によって選出される。但し、代表委員や各地区役員の兼任は、これを妨げない。
第二十二条 本連盟代表委員会事務局の委員の人数は、任意数とする。但し、事務局長は、代表委員会委員長か副委員長が兼任する。
第三節 特別委員会及び特別委員
第二十三条 本連盟代表委員会は、決議により特別委員会及び特別委員を設けることができる。
第二十四条 特別委員会は、代表委員会に委任された事項だけにつきその任務を行う。特別委員も同じ。
第二十五条 特別委員会の人数は任意とする。但し、特別委員会委員長は、代表委員会が指名する。特別委員も右に同じ。
第二十六条 特別委員会は、特別委員会委員長の召集により、随時開かれる。
第二十七条 特別委員会は、その任務を完遂した時、代表委員会の指示により解散する。
第二十八条 特別委員会の活動は、代表委員会が責任をもつこととする。特別委員も右に同じ。

第三章 各地区連盟
第二十九条 各地区の連盟は、全日本学生将棋連盟を構成する一つの大きな単位であり、各地区連盟は、相互に協力し学生将棋を発展させていくこととする。
第三十条 各地区連盟は、本連盟の規約(内規を含む)及び代表委員会の決議に従わなければならない。
第三十一条 各地区連盟は、地域的に独立し本連盟目的のために種々の活動を行う。
第三十二条 各地区連盟代表は、年二回の代表委員会に出席しなければならない。
第三十三条 各地区連盟は、加盟大学の変更及び一年間の活動報告を代表委員会に提出しなければならない。
第三十四条 各地区連盟は、その地区において本連盟主催の試合が催されたる場合には、その成功のために運営面等に協力しなければならない。

第四章 会計
第三十五条 本連盟の経費は、連盟加盟費、日本将棋連盟、朝日新聞社その他の後援をもってこれにあてる。
第三十六条 本連盟加盟費の額は、代表委員会で決定する。但し、休盟中(地区団体戦欠場)の大学は、連盟加盟費が免除される。
第三十七条 本連盟会計予算並びに決算は、代表委員会が行う。但し、決算について各地区連盟加盟大学に、会計報告をしなければならない。
第三十八条 本連盟代表委員会は、必要と認められる時に、臨時費を徴収することができる。
第三十九条 本連盟の会計は、役員交代を行う年度の最終代表委員会より開始され、次年度の最終代表委員会で終わる。
第四十条 本連盟は、会計監査委員二名を置く。
第四十一条 会計監査委員は、本連盟代表委員会によって選出される。
第四十二条 会計監査委員は、独自性を有し、本連盟の会計予算並びに決算の適正をはからねばならない。

第五章 賞罰
第四十三条 下記の行為をしたる大学は、代表委員会の決議によりこれを罰する。
(一) 本連盟の規約の精神をはなはだ阻害したる大学。
(二) 本連盟として不名誉な活動をしたる大学。
(三) 所定の連盟加盟費、臨時費、その他費用を正当な理由なくして、一年間滞納したる大学。
第四十四条 本連盟のために貢献したる活動行為を行った者、又は大学は表彰される。

第六章 補則
第四十五条 本連盟は、本連盟の運営を円滑にはかるために、本規約のほかに内規を設けて、本規約に準じてこれを運用する。

第七章 改正
第四十六条 本連盟規約の改正は、各地区連盟の発議により、代表委員会で決議を行う。決議方法は本規約の第九条に準ずる。

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