関東大学将棋連盟 情報棟

関東大学将棋連盟規約

ここには、関東大学将棋連盟の規約を掲載しております。

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関東大学将棋連盟規約


(名称、目的及び地位)
第一条 (1)本連盟は、関東大学将棋連盟と称する。
(2)本連盟の所在地は理事長の住所とする。
(3)本連盟の設立年月日は2008年4月1日とする。
第二条 本連盟は、将棋を通じて学生としての知性を磨き、礼儀を弁え、又相互の親睦をもはかり、学生の立場から正しい姿勢で将棋の発展に寄与することを目的とする。
第三条 本連盟は、関東学生将棋の代表機関であり、関東における学生将棋を統括するものである。

(構成)
第四条 本連盟の構成単位は、幹事会において認められた関東地方に存する(山梨県を含む)各団体とする。
第五条 (1) 新規加盟希望団体は、理事長に届け出ることによりその加盟が認められる。
(2) 理事長は、これを幹事会に報告しなければならない。
第六条 (1) 前条の規定は、退盟及び休盟の際にもこれを適用する。但し、休盟は正当な理由があり、しかも一年以内に限り認められる。但し、休盟する団体は休盟期間中連盟加盟費を納める必要がある。          
(2) 無届けかつ連盟加盟費未払いの団体戦休場は、自動退盟と見なされる。
第七条 加盟は、各大学一団体に限られるが、幹事会及び理事会で正当な理由が認められた場合は、二つ目の団体からは仮加盟が許される。 仮加盟中は、正式加盟の大学と同じ扱いを受け、五年間に渡って顕著な実績が認められた場合は、幹事会及び理事会の承認後、正式加盟も可能なものとする。

(代表幹事会)
第八条 本連盟は、本連盟の代表機関として幹事会を設ける。
第九条 幹事会は、本連盟の最高議決機関である。
第十条 幹事会は、各団体より選出された幹事(各一名)により構成される。
第十一条 幹事会は、理事長の召集により年二回以上開かねばならない。
第十二条 (1) 幹事が正当な理由で幹事会に出席できない場合は、幹事代理を出席させることができる。
(2) 幹事の変更がある時は、ただちに理事長に届け出なくてはならない。
第十三条 理事長は、必要と認められたとき、幹事以外の者を幹事会に出席させることができる。但し、その者は議決権を有しない。
第十四条 幹事会は、出席幹事の過半数の意志表示により次の事を議決する。但し、幹事の三分の一の出席がなければ議決はできない。
一、内規の改正。
二、理事の罷免。
三、予算及び決算の承認。
四、その他、理事会の提出議案。

  
(理事長、理事及び特別幹事)
第十五条 本連盟は、本連盟の執行機関として理事会を置く。理事会の役員構成は、次の通りである。
一、理事長一名
二、副理事長一名(理事長代理及び賞罰の管理)
三、会計一名(財務管理)
四、書記一名(大会結果の記録)
五、理事若干名
第十六条 (1) 理事長は、理事から理事会により選出し、幹事会で承認を得なければならない。
(2) 副理事長、会計及び書記は、理事長により任命される。
(3)関東大学将棋団体戦において、A級に在籍する大学は一名以上理事を選出しなければならない。
なお、「A級に在籍する大学」とは、春季団体戦が終わった時点でA級に所属している大学とし、任期は一年以上とする。
第十七条 理事は、理事長が、これを任命する。但し、その過半数は、幹事のなかからこれを選出しなければならない。
第十八条 (1) 理事会は、次のことを行う。
一、本連盟主催の試合の日程、会場等の決定及び運営。
二、全日本学生将棋連盟、日本将棋連盟等機関団体との折衝。
三、予算の作成、決算の報告。
四、疑義を生じた規約、内規の解釈。
五、その他、任務の遂行に必要な事項。
(2) 幹事会が成立しない時、緊急実施を要する時及び理事会において止むを得ないと認める時は、 理事会は、その合議により幹事会の議を経ないで、その審議すべき事項を専決処理することができる。 但し、理事会は次回幹事会にこれを報告し、承認を求めなければならない。特別幹事は、理事長が必要と認めた時これを任命する。
第十九条 理事長、会計、副理事長及び書記の任期を一年とする。また、理事は大会参加資格を保有する者に限る。

(会計)
第二十条 (1) 本連盟の経費は、連盟加盟費、棋戦参加費及びその他の臨時収入をもってこれに当る。
(2) 本連盟の会費は、役員交代を行う年度の最終幹事会より開始され、次年度の最終幹事会で終わる。
第二十一条 連盟加盟費は前期五千円、後期五千円(つまり年間一万円)とし、団体戦初日までにこれを納めなければならない。
第二十二条 棋戦参加費は、理事会がこれを決定する。
第二十三条 臨時費は、理事会が必要と認める時これを徴収することができる。

(損害賠償)
第二十四条 (1) 大会中に生じた物損事故の損害賠償は、原則として本連盟と当事者で半額ずつを負担する。
(2) 当事者の負担限度額は当事者の過失の程度を考慮し、臨時の幹事会でこれを決定する。
(3) 本連盟は予備費から十万円を限度に負担し、予備費が不足した場合は臨時費を加盟各団体から一律に徴収し補填する。

(賞罰)
第二十五条 (1) 本連盟は、本連盟のために、貢献したる活動を行なった者又は団体を表彰する。
(2) 次の行為をした団体は、理事会の裁定により罰せられる。
一、本連盟の規約に従わない団体。
二、所定の連盟加盟費、臨時費、その他の費用を三ヶ月滞納した団体。
三、その他本連盟の活動を阻害し、又は本連盟の活動に非協力的な団体。
四、棋戦においての不正行為
第二十六条 前条の規定になる場合、処分は次の各号の一による。
一、除盟
二、半年乃至一年間の休盟
三、罰金(一万円)
第二十七条 (1) 連盟主催の棋戦において内規(対局規定)及び関東大学将棋連盟内規に違反した者又は団体は、理事会により、警告又は注意勧告、半年もしくは一年間の出場停止、罰金(五千円以下)の処分を受ける。
(2)警告は二回受けると、団体の場合は団体戦において次の対局の不戦敗、個人の場合は二回の警告を受けた次の対局の出場停止となる。また、団体戦に出場していない団体所属の場合は個人に警告を付与する。 また、注意勧告は二回受けると警告を一回受けたものとみなす。
(3)警告及び注意勧告は受けた日から半年間適用され、半年経つと効力を失う。
(4)注意勧告は規約に違反している疑いがある場合、もしくはマナーに大いに反すると判断された場合に受ける。
第二十八条 (1) 第二十六条第一項の規定により除盟に処された団体は、除盟させられた時より二年以上の期間を置き、 しかも幹事会において出席幹事の三分の二以上承認がなければ復盟することができない。
(2) 第六条第二項により自動退盟となった団体が復盟する時は、幹事会において出席幹事の三分の二以上の承認がなければならない。

(棋戦)
第二十九条 本連盟主催の公式戦は、次の通りである。
一、春季個人戦
二、春季団体戦
三、秋季個人戦
四、秋季団体戦
五、新人戦
六、全国大会、準全国大会出場校の選抜に関わる臨時棋戦
第三十条 本連盟は、前条の規定以外にも古豪新鋭戦などさまざまな棋戦を催す。
第三十一条 本連盟主催の棋戦については、別に定める内規に従わなければならない。

(全日本学生将棋連盟)
第三十二条 本連盟は、全日本学生将棋連盟の構成員である。
第三十三条 (1) 本連盟理事長は、原則として、全日本学生将棋連盟の関東地区代表を兼任する。
(2) 本連盟代表委員は、全日本学生将棋連盟の委員長及び副委員長に選出された場合、理事長以外にも幹事一名を全日本学生将棋連盟に代表委員として参加させる。
第三十四条 本連盟は、全日本学生将棋連盟主催の行事に関しては、同代表委員会の決定に従う。
第三十五条 全日本学生将棋連盟主催の棋戦への本連盟よりの代表校及び代表選手は、別に定める内規(全日本学生将棋連盟棋戦選抜規定)に従って、理事会がこれを決定する。

(補足)
第三十六条 各団体は、理事会より提出を求められた場合、部員名簿、卒業者名簿を本連盟理事会に提出しなければならない。

(改正)
第三十七条 本規約の改正は、幹事過半数の出席を得た幹事会で、出席幹事の三分の二の決議により行なわれる。ただし、第十八条(2)に基づき、専決処理を認める。
第三十八条 本規約は全日本学生将棋連盟の規約に準拠し、全日本学生将棋連盟の規約が改正することがあれば、関連する規約を次期幹事会によって改正する。

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